離婚時の財産分与について

調停では財産分与について調停する場合があると思いますが、この調停中に財産を処分されてしまったら、どうすればいいでしょうか。

これに関してはすることができません。

離婚弁護士と財産分与について

もし、銀行口座を解約されてしまったりしたら、解約前日の残高証明書を銀行からもらうことで、見えなくなってしまった預金を財産の中にもどすことができます。

この様に銀行預金や不動産を勝手に処分されない様に財産保全をすることが大切です。

家庭裁判所に調停前の仮の処分の申請書を提出します。

これの際、調停手続きが終了まで財産処分を禁止するという仮の処分を申し立てることができるそうです。

また審判を申立てた際に審判前の保全処分を申立てることもできます。

この処分は執行力があります。

ですから、財産処分することを防ぐことができるのです。

その他、民事上の保全処分手続きなどがあります。

金銭面ではなかなか分からないことが沢山あると思います。

調停にて様々な金銭問題について解決しようとしている様な時は弁護士などに相談してみることもいいでしょう。

2011年05月30日 |

カテゴリ:離婚